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 前のページで『任意保険』についての基本的なお話は分かっていただけたと思います。
このページでは、皆様により安心して楽しいバイクライフを送っていただくための桜井ホンダから3つのご提案をしたいと思います。
 

『任意保険』では、対人事故も対物事故も事故の相手方との示談交渉は原則保険会社が行うということは前のページでお話したとおりです。
しかし、事故に遭ったときにお客様の過失がない場合は、相手からの賠償金の受け取りに関する交渉などの示談交渉を保険会社がおこなうことができません
このような場合に備え、桜井ホンダではこの弁護士費用等補償特約(自動車)をおすすめします。
◆例えばこんなトラブルで弁護士が必要なとき実費をお支払いします。
 (ご自身の過失がゼロの場合)

事故の相手が無保険の場合

事故の相手が過失を認めてくれない場合

事故の相手との交渉がすすまない場合

所有する財物をこわされた事故でも

   家の塀に自動車が衝突。修理代を請求したが、相手は「お金がない」の一点張り。もう、訴訟を起こしたい。

ご家族の歩行中の事故でも
   子どもが自動車に接触してケガ。でも、相手にどうやって交渉したらいいか、まったくわからない。

まるで交通事故の顧問弁護士がついているかのような特約ですネ!
※保険金をお支払いする場合

自動車事故(記名被保険者<ご契約のお車を主に使用される方>が法人の場合は、ご契約のお車の事故に限ります)により相手方に損害賠償を請求する為に弁護士等を依頼する時、事故の解決が訴訟に及んだ場合等。
 (予め保険会社の同意を得る必要があります)

※お支払いする保険金

弁護士・裁判所または、あっせん、仲裁機関等に対して、お支払いされた弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用等。
 (1回の対象事故、被保険者1名につき300万円限度)

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「対物賠償責任保険」では法律上の損害賠償責任額(時価額が限度)をお支払いします。
従いまして、時価額を超えて修理を行う場合には、超過した部分は保険の対象となりません。
・・・そこで、対物超過修理費用補償特約なら、仮に相手の修理費用が
   対物賠償責任保険のお支払金額(時価額)を超える場合でも、
   超過分(修理費用と時価額の差額にお客様の過失割合を乗じた額、
   1回の事故で相手方の車1台につき50万円が限度)をお支払いします(※1)
 
◆相手の方も納得できる事故解決をお約束します
対物賠償責任保険は、相手のお車の時価額をもとにお支払いしますので、時価額が低い場合は修理費用全額を賄いきれないことがあります。この場合、不足額が生じ、トラブルの原因になることもあります。
 
対物超過修理費用補償特約をつけていれば、相手のお車の修理費用と時価額(対物賠償責任保険から支払われる金額)の差額をお客様の過失割合に応じてお支払いします(50万円限度)。賠償のスムーズな解決をサポートします。
(※1)ご契約上の注意点

●実際に相手のお車に損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に生じた修理費に限ります。
●過失割合によっては、相手の方にも修理費用の負担が生じます。
●時価額とは、同一型式、同年式で同じ損耗度のお車の市場販売価格相当額をいいます。

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より楽しくより安心してバイクライフを送るための桜井ホンダからのご提案でした。上記内容についてもっと詳しく知りたい方や、上記の他の自動車保険に関するはさまざまなサービスのことを「もっとおしえて〜」という方は、お近くの桜井ホンダのお店まで!
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