自動車事故(記名被保険者<ご契約のお車を主に使用される方>が法人の場合は、ご契約のお車の事故に限ります)により相手方に損害賠償を請求する為に弁護士等を依頼する時、事故の解決が訴訟に及んだ場合等。 (予め保険会社の同意を得る必要があります)
弁護士・裁判所または、あっせん、仲裁機関等に対して、お支払いされた弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用等。 (1回の対象事故、被保険者1名につき300万円限度)
●実際に相手のお車に損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に生じた修理費に限ります。 ●過失割合によっては、相手の方にも修理費用の負担が生じます。 ●時価額とは、同一型式、同年式で同じ損耗度のお車の市場販売価格相当額をいいます。